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FXの収益と所得税の申告

FXによって収益を上げることができた場合には、当然ですが、翌年に所得税の確定申告をしなければなりません。この確定申告ですが、たとえばサラリーマンのように別に仕事をもっていて、通常は給料から所得税分が天引きされているという人であっても、会社ではFXによる所得までは把握できるわけではありませんので、やはり本人が別途申告をしなければならないということになります。国内で金融庁に登録されている業者のシステムを使ってFXをした場合、申告分離課税とよばれる取り扱いになりますので、確定申告書の記載にあたっては注意しなければなりません。要するに、FXによる所得は、通常の給与所得や事業所得による税金の計算とは別にして、専用の用紙を使って申告しなければならないということです。

申告の用紙には、所得の種類、決済の方法、決済をした年月日、収入の金額、手数料などの経費の金額などといったものを記載する欄がありますので、それぞれ過不足なく記入するようにします。この申告分離課税のよいところとして、FXによって収益どころか損失が生じてしまったような場合でも、その損失分を3年間にわたって繰り越すことができるという点が挙げられます。したがって、損失のあった翌年に大きな収益が出た場合であっても、年間の収益の金額から手数料などを差し引いたものをそのまま所得とするのではなく、前年以前の損失をも差し引くことができるため、税金の金額を少なくおさえることができます。

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